東京地裁 平成6年3月29日判決
譲渡担保は、債権担保のためにあるとはいえ、抵当権等 他の担保類型とは異なり、目的物件そのものを移転するという構成をとるもので、不動産登記上もその所有権名義を移転することになるのであるから、譲渡担保として本件建物の所有権を取得した者も、管理規約にいう区分所有者に当たる。従って、管理費等の支払い義務がある。